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YANAI TAX OFFICE ・ CHIGASAKI / SHONAN

令和8年度税制改正のポイント ― 中小企業経営者への影響

※サンプル記事:公開前に内容をご確認ください。実際の令和8年度税制改正大綱・税制改正法の最新情報で各数値・適用時期を再確認してください。

令和8年度税制改正について、中小法人の経営に影響を与え得るトピックを整理します。本記事はあくまで実務論点の俯瞰であり、個別判断は個別事情を踏まえた検討が必要です。

1. 賃上げ促進税制の動向

中小企業向け賃上げ促進税制は、給与等支給額の増加額に対する税額控除制度です。繰越控除の取扱い、教育訓練費の上乗せ要件、くるみん/えるぼし加算など、要件が複雑化しています。

実務上のポイント:

  • 適用要件の「前年度比」判定の対象範囲を正確に把握する
  • 繰越対象となる控除未使用額は別表での管理が必要
  • 教育訓練費の要件充足書類を期中から整備しておく

2. 中小企業投資促進税制

特定の機械装置・ソフトウェア等を取得した中小企業者に対する即時償却または税額控除の特例です。適用対象資産・取得価額の基準・指定事業の範囲は毎年の税制改正で微調整が入るため、設備投資の意思決定前に適用可否を確認するのが実務的には重要です。

3. インボイス制度関連

インボイス制度は制度開始から一定期間が経過し、実務運用に関する微修正が続いています。

論点実務対応
少額特例の適用判定基準期間の課税売上高 1 億円以下の確認を毎期実施
返還インボイスの発行免除1 万円未満の返品等で省略可否を契約書レベルで整理
2 割特例適用可能期間中は適用選択を検討(適格請求書発行事業者登録を除く免税事業者からの転換組が対象)

4. その他の論点

  • 役員給与の定期同額給与・事前確定届出給与の要件
  • 交際費等の損金不算入額の特例
  • 欠損金繰越控除の制限(大法人規定)

実務への影響

令和8年度の改正は、中小法人にとって劇的な制度変更というよりは、既存制度の精緻化・運用改善が中心です。ただし、賃上げ促進税制と投資促進税制は事前の意思決定で適用可否が分かれるため、設備投資・昇給検討の段階で顧問税理士への相談をお勧めします。

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