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補助金・助成金は「いつ」収益に計上する?──採択・入金でなく確定した時が原則

補助金・助成金を受け取ったとき、「採択された期の収益」「入金した期に計上」と考えていませんか。実は益金になるのは、その時点で受け取る権利と金額が具体的に確定したときです。中小法人の経営者に向けて、いつ収益計上するか、消費税や圧縮記帳の扱い、決算期をまたぐときの実務までを整理します。

なぜ「採択=今期の収益」ではないのか

補助金や助成金でもっとも多い誤解が、「採択の通知が来たから今期の収益」「入金があった期に計上」という考え方です。どちらも正しくありません。

法人税では、益金(税務上の収益)は資本等取引以外の取引に係るその事業年度の収益の額とされ(法人税法22条2項)、どの事業年度に計上するかは原則として権利確定主義で判断します。これは、収入を受け取る権利が法的に確定した時点で収益に計上する考え方です。

押さえたいのは、この判定を通知書の名称ではなく、その時点で法人が交付を請求できる権利と金額が具体的に確定したかで行う点です。「交付決定通知」「額の確定通知」という呼び名ではなく、通知の法的効果で見ます。

  • 交付決定によって請求権と金額が確定する制度なら、交付決定の時点
  • 交付決定額はあくまで上限で、事業完了後の実績報告・確定検査で最終額が決まる制度なら、その額の確定通知の時点(補助金等適正化法15条は、事業完了後に交付額を確定して通知すると定めています)

募集要項・交付要綱・交付決定通知・額の確定通知を一体で確認し、どちらの制度かを読み分けてください。

いつ益金になるか──申請から入金までの時系列

補助金の多くは次の流れで進みます。どの段階で金額が確定するかを、通知や書類で確認するのがポイントです。

段階内容収益計上との関係
申請・採択対象に選ばれる通常は未計上(名称でなく通知の法的効果を確認)
交付決定交付額などが決まる請求権と金額が確定する制度なら計上
実績報告・確定検査経費実績を報告・精算するこの手続で最終額が決まる制度はここまで未計上
額の確定通知交付額が最終確定する後から確定する制度はこの日で計上
入金補助金が振り込まれる計上済みなら未収入金を消し込む

交付決定で金額が固まる制度は、その交付決定の日を含む事業年度の益金です。いったん決めた上限のもとで事業を行い、経費実績に応じて後から交付額が確定する制度は、額が確定した日(実績報告後の確定通知など)を含む事業年度に計上します。どちらかは、募集要項・交付決定通知・確定通知を読み分ければ判定できます。

一部の給付金には特例がある(対象は限られる)

収益計上には、原則(権利確定)とは別に通達の特例がありますが、当てはまる範囲は限られます

法人税基本通達2-1-42は「法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期」を定めています。対象は雇用保険法、労働施策総合推進法、障害者雇用促進法に基づく給付金で、休業手当・賃金・職業訓練費などの補填を目的とするものです。これらは、休業・就業・職業訓練といった支給の原因となる事実があった事業年度の終了時に、交付額が未確定でも見積額で益金計上します(一定の奨励金等は支給決定日を含む事業年度)。

ここで列挙される法令は「等」を含む例示です。雇用調整助成金という名称だから適用、設備補助金という名称だから不適用、と名称だけで判定してはいけません。

また、一般の補助金は補助対象経費が発生しただけで当然に見積計上するものではありません。一方、2-1-42の要件を満たす給付金等は、交付額が未確定でも支給原因の事実が生じた事業年度に見積計上が必要です。個別制度に別段の定めや特殊な法的構成がある場合は、その制度を確認します。

経費補助型と資産取得型で処理が分かれる

計上時期を判定したら、次はその補助金が何にあてるものかで処理が分かれます。

経費補助型(人件費や広告費などの一部を補うもの)でも、補助対象経費と補助金収益の帰属年度が一致するとは限りません。経費はその経費自体の計上基準で、補助金収益は請求権と金額が具体的に確定した時点で計上します。実績報告後に額が確定する制度では、経費が先行し補助金収益が翌期になることがあります(これが決算期をまたぐときの核心です)。ただし前述の2-1-42に当たる給付金等は別で、原因事実の生じた事業年度に見積計上します。

資産取得型(機械や設備など固定資産の取得にあてる国庫補助金等)は、益金の帰属年度に全額を益金計上すると、まだ費用化されていない資産に先に課税されてしまいます。これを避ける制度が圧縮記帳です。なお、法人税法42条の「国庫補助金等」に当たるかは交付主体・財源・交付事務の裁量・使途で判定され、民間団体からの助成金が自動的に対象になるわけではありません。

圧縮記帳は減税でなく課税の繰り延べ

固定資産の取得にあてる国庫補助金等は、法人税法42条の要件——原則として事業年度末までに返還を要しないことが確定していること、交付目的に適合した固定資産を取得・改良すること、所定の経理と申告書別表13(1)の添付——を満たせば、圧縮限度額の範囲内で損金算入できます。

圧縮記帳は、圧縮限度額の範囲内で圧縮損を計上し、固定資産の帳簿価額をその圧縮額だけ減らす方法です。これにより益金の帰属年度の課税所得の増加を抑えられますが、その分だけ以後の減価償却費が小さくなり、課税は将来へ繰り延べられます。減税ではなく課税の繰り延べで、積立金方式もあります。

期末までに返還不要が確定していない場合は、特別勘定(法人税法43条)の計上を検討します。条件違反時の返還条項があるだけで直ちに返還不要が未確定になるわけではなく(法人税基本通達10-2-1)、適正化法15条の額の確定通知を受けたものは返還不要が確定したものに当たります。

青色申告との関係も整理しておきます。国庫補助金等の圧縮記帳(法人税法42条)は青色申告が要件ではなく、白色でも適用できます。一方、中小企業者等の少額減価償却資産の特例(租税特別措置法67条の5)は青色申告が要件で、対象金額は2026年4月1日以後に取得等する資産について40万円未満へ引き上げられました(それ以前は30万円未満)。似た「特例」でも要件が違うので混同しないようにします。

消費税・決算期またぎ・freee記帳

補助金・助成金は、原則として消費税の課税対象外です(不課税取引)。消費税は対価を得て行う取引にかかりますが、補助金は政策目的の交付で反対給付がなく、対価性がないためです。

これは消費税法6条の非課税取引とは別で、非課税売上ではないため、課税売上割合の分母にも分子にも算入しません(国税庁タックスアンサー No.6157・No.6209)。freeeの記帳では、消費税区分を通常「対象外」とします。

特に注意したいのが、申請から入金までが決算期をまたぐケースです。「入金した期に計上」と考えていると、本来は前期の益金を翌期に計上してしまい、修正申告や税額の誤りにつながります。期末前に交付決定通知・募集要項・実績報告書で金額確定の日を押さえ、当期か翌期かを確定させておきます。

freee 会計での記帳は、金額が確定した時点で未収入金を借方、雑収入などを貸方に立て、入金時に未収入金を消し込むのが基本です。圧縮記帳を使うときは、補助金収入と固定資産圧縮損の両方を計上し、別表13(1)など必要な明細書を添付します。仕訳の型は補助金の性質で変わるため、交付決定通知や確定通知を手元に置いて判定してから登録するのが安全です。なお、freee の画面構成やメニュー名は改訂され得るため、操作は最新の画面で確認してください。

この記事の要点

  • 補助金・助成金の益金計上時期は、通知書の名称ではなく、その時点で交付を請求できる権利と金額が具体的に確定したかで判断する(法人税法22条2項)
  • 交付決定で確定する制度は交付決定時、実績報告後に額が確定する制度は確定通知時(補助金等適正化法15条)に計上する
  • 通達2-1-42の特例は雇用調整助成金など法令に基づく給付金が対象。名称だけで適用・不適用を決めず、一般の補助金は原則どおり権利確定で判定する
  • 固定資産の取得にあてる国庫補助金等は、法人税法42条の要件を満たせば圧縮限度額の範囲で損金算入でき、課税を繰り延べられる(減税ではない)。返還不要が未確定なら特別勘定(43条)を検討
  • 圧縮記帳(法人税法42条)は青色申告不要、少額特例(措法67条の5・2026年4月以後40万円未満)は青色が要件。消費税は不課税で課税売上割合に算入しない

出典


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