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「106万円の壁」が令和8年10月に撤廃予定、パート・アルバイトの社会保険加入はこう変わる(freee人事労務で対象者を洗い出す)

社会保険加入の目安だった「月額賃金8.8万円(年収約106万円)」という賃金要件が、令和8(2026)年10月に撤廃される予定です(厚生労働省公表)。週20時間以上働く従業員がいる中小法人の経営者に向けて、加入判定ロジックの変化、残る要件、会社負担の増え方、そしてfreee人事労務での対象者の洗い出し方までを、一次情報にもとづいて整理します。

「うちは関係ない」がいちばん危険

パート・アルバイトの社会保険加入について、「時給を抑えて短時間で働いてもらっているから関係ない」と考えている経営者は少なくありません。しかし今回の改正で判定ロジックそのものが変わります。

短時間労働者が社会保険に加入するかどうかは、これまで次の4つの要件で判定されてきました(出典:短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント|厚生労働省(令和8年1月作成))。

  1. 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)
  2. 週の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 勤め先が従業員数51人以上の企業であること(企業規模要件)
  4. 学生ではないこと

今回の改正では、このうち①の賃金要件が令和8(2026)年10月に撤廃される予定です。賃金の入口が外れると、「賃金が低いから対象外」という説明が通用しなくなります。ただし後述のとおり③の企業規模要件は当面段階的に残るため、「働き方だけで決まる」と単純化せず、自社がいつから対象になるかを見定める必要があります。

令和8(2026)年10月の適用拡大 改正ポイント

改正の根拠は、令和7年年金制度改正法(2025年6月13日成立)です(出典:厚生労働省)。ポイントは大きく3つです。

賃金要件(8.8万円)の撤廃 ── 令和8年10月予定

今般、全ての都道府県で令和7年度の地域別最低賃金が時給1,016円を超えました。これにより、週20時間以上働く方は月額賃金が自動的に8.8万円以上となるため、厚生労働省は令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定と公表しています(出典:厚生労働省リーフレット)。正式には今後政令で定められるため、現時点では「撤廃予定」という位置づけですが、実務では令和8年10月を視野に準備を進めておいて良い段階です。

なお、最低賃金法の減額特例(一定の場合に最低賃金の減額を許可する仕組み)の対象となる短時間労働者のうち、月額賃金8.8万円未満の方は、原則として社会保険には加入しない(申出により任意加入は可能)という例外もあります。

残る要件は「短時間労働者側」と「勤め先側」に分けて考える

賃金要件が外れた後の加入要件は、短時間労働者側の要件と、勤め先(会社)側の要件に分けて整理すると見通しが良くなります。

短時間労働者側の要件(この3つは今後も残ります):

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2か月を超える見込みであること
  • 学生でないこと

勤め先(会社)側の要件:従業員数による企業規模(後述の段階スケジュール)や、適用事業所に該当するか。

つまり、賃金の入口(8.8万円)は外れますが、当面は「短時間労働者側の3要件」と「自社の従業員規模が何年10月から対象になるか」の両方を見る必要があります。

企業規模要件も段階的に縮小へ

これまで短時間労働者の適用拡大は、従業員数の多い会社から段階的に進んできました。企業規模要件は、年金制度改正法にもとづき10年をかけて段階的に縮小されていきます。従業員規模別の適用時期は次のとおりです(出典:厚生労働省リーフレット)。

従業員規模短時間労働者への適用時期
51人以上現在(すでに適用対象)
36人以上令和9(2027)年10月から
21人以上令和11(2029)年10月から
11人以上令和14(2032)年10月から
10人以下令和17(2035)年10月から

51人以上の企業は現在すでに短時間労働者の適用対象であり、これが小規模な企業へと順に広がり、最終的には従業員10人以下の企業も令和17(2035)年10月から対象になります。小規模な会社ほど時間的猶予はありますが、「いずれ全社が対象になる」方向は変わりません。

なお、自社がまだ企業規模要件を満たさない場合でも、従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者も任意で社会保険に加入することができます(出典:厚生労働省リーフレット)。

新規対象者の任意加入には、3年間の「保険料調整制度」

今回の改正では、新たに対象となる会社の負担に配慮した支援も用意されています。令和8(2026)年10月以降、企業規模要件を満たさない企業等で任意加入する短時間労働者について、その保険料の一部を事業主が負担すると、3年間の制度的な支援(保険料調整制度)を受けられます(出典:厚生労働省リーフレット)。

対象は、従業員数50人以下の企業などで新たに加入対象となる短時間労働者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人です(出典:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省)。仕組みとしては、事業主が負担割合を増やすことで被保険者(従業員)の負担を軽減し、事業主の追加負担分は制度全体で支援されます。

この軽減は標準報酬月額に応じた段階的な負担軽減(3年間の時限措置)で、具体的な軽減割合は制度資料で定められます。人員計画では、負担額を確定させる際に最新の制度資料で軽減割合を確認しておくと安全です。

実務チェックリスト:週20時間以上の対象者をfreee人事労務で洗い出す

改正で最初にやるべきことは、「自社に対象者が何人いるか」を把握することです。判定の軸が賃金から働き方(週20時間以上)に移るため、勤務時間ベースでの棚卸しが要になります。freee人事労務を使っている場合、次の手順で対象候補を洗い出せます(画面構成は2026年時点の仕様。今後変わる可能性があります)。

  1. freee人事労務の「従業員」一覧で、パート・アルバイトを含む全従業員を表示する
  2. 各従業員の雇用契約・勤務時間設定から、週の所定労働時間を確認する
  3. 週20時間以上の人を抽出し、雇用期間が2か月超の見込みか、学生に該当しないかを合わせて確認する
  4. 抽出した対象候補について、現在の社会保険の加入状況(未加入か)を突き合わせる
  5. 自社の従業員規模と上表を照らし、自社が何年の10月から適用対象になるかを確認する

実務上つまずきやすいのが、契約上の所定労働時間と実際の勤務実態がずれているケースです。「契約は週18時間だが、繁忙期は毎週20時間を超えている」といった運用は、判定の見直し対象になります。freee人事労務の勤怠データと雇用契約の所定労働時間を並べて確認しておくと、想定外の加入漏れを防げます。

会社負担コストのシミュレーション:1人でいくら増えるか

加入対象が増えると、会社が負担する社会保険料が増えます。会社負担は「標準報酬月額 × 会社負担率」で計算し、健康保険・厚生年金・介護保険(40〜64歳が対象)・子ども・子育て拠出金等の合計です。これらは原則労使折半なので、折半後の事業主負担は概ね15%前後となります(協会けんぽ・都道府県・年度・介護保険該当の有無で変動)。

仮に、会社負担分の社会保険料率を合計15%前後とおいた場合、標準報酬月額10万円の従業員1人が新たに加入すると、会社負担はおおよそ月1.5万円前後増える計算になります(10万円 × 15% = 1.5万円)。対象者が5人いれば、単純計算で月7〜8万円規模の固定費増です。

対象者数標準報酬月額10万円/人 と仮定した会社負担増(概算)
1人約1.5万円/月
3人約4.5万円/月
5人約7.5万円/月

※上表は概算です。料率15%は説明用の仮置きであり、実額は標準報酬月額・都道府県(協会けんぽ支部)・介護保険の該当有無・年度の料率で変わります。個別の負担額は最新の料率で要確認です。

ここで効いてくるのが、前述の保険料調整制度(軽減特例)です。標準報酬月額12.6万円以下の新規対象者について、事業主が負担割合を増やす形で被保険者負担を軽くし、その追加負担分は制度全体で支援される仕組みでした。つまり、対象者がこの制度に当てはまるかどうかで、会社と従業員それぞれの手取り・負担のバランスが変わります。人員計画を立てる際は、「単純に会社負担が増える」で止めず、保険料調整制度の対象になり得る人を切り分けて試算するのが実務的です。

この「1人増えると会社負担がいくら増えるか」という逆算の考え方は、算定基礎届や労働保険の年度更新で会社負担を見積もる作業と同じ筋道です。社会保険の会社負担を月次で読む習慣があれば、今回の改正インパクトも早い段階で数字にできます。

まとめ:判定軸は「賃金」から「働き方+勤め先規模」へ

今回の改正の本質は、加入判定の入口だった「賃金(8.8万円)」が令和8(2026)年10月に外れることです。ただし移行期は、短時間労働者側の要件(週20時間以上など)に加えて、自社の従業員規模が何年10月から対象になるかも見る必要があります。

まずは自社に対象者が何人いるかを勤務時間ベースで洗い出し、会社負担の増加額を概算し、保険料調整制度(3年間)に当てはまる対象者がいないかを確認しておく。この順番で進めれば、施行が近づいてから慌てずに済みます。軽減割合の具体値など制度の細部は今後の制度資料で確定していくため、確定情報での再試算を前提に、いまは対象者の把握を進めておくのが得策です。

この記事の要点

  • 社会保険加入の入口だった「月額賃金8.8万円(年収約106万円)」の賃金要件が、令和8(2026)年10月に撤廃される予定(厚生労働省公表。正式には政令で定められる)。全都道府県で最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間以上なら自動的に8.8万円以上となることが理由。
  • 賃金要件撤廃後の加入要件は「短時間労働者側(週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない)」と「勤め先側(企業規模)」に分けて考える。
  • 企業規模要件は10年で段階的に縮小:51人以上は現在、以降36人以上=令和9(2027)年10月・21人以上=令和11(2029)年10月・11人以上=令和14(2032)年10月・10人以下=令和17(2035)年10月から。規模要件未達の企業でも従業員の2分の1以上の同意で任意加入可。
  • 従業員50人以下の企業などで任意加入する新規対象者(標準報酬月額12.6万円以下)について、事業主が保険料の一部を負担すると3年間の制度的支援(保険料調整制度)を受けられる。軽減割合は標準報酬月額に応じた段階的なもので、制度資料で定められる。
  • まずやるべきは、freee人事労務で週20時間以上の対象者を洗い出し、自社規模で適用時期を確認し、会社負担増と保険料調整制度の対象者を切り分けて試算すること。

出典


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