賃上げ促進税制 令和8年度改正で中小企業はどう変わる|最大控除率45→35%の読み解き方
賃金を上げたいけれど、税制の後押しがどこまで効くのか読みにくい。そんな中小企業の経営者に向けて、令和8年度改正で賃上げ促進税制がどう変わったのか、控除率の縮小をどう受け止め、今期の賞与・昇給設計にどう落とし込むかを、数字で整理します。
令和8年度改正で何が確定したのか
令和8年度改正法(所得税法等の一部を改正する法律・令和8年法律第12号)は2026年3月31日に成立・公布され、原則として2026年4月1日から施行されました。賃上げ促進税制の制度骨格はこれで確定しています。
改正のいちばん目を引くポイントは、中小企業向けの最大控除率が現行の45%から35%へと縮小したことです。ただし、ここで立ち止まって「10ポイントも減った、うちには使えない」と結論を出すのは早計です。何が減って何が残ったのかを分けて見ると、印象はかなり変わります。
そもそも賃上げ促進税制は、前年より従業員への給与総額を増やした場合に、その増加額の一定割合を法人税額から差し引ける制度です。所得を減らす損金算入ではなく、税額そのものを直接減らす税額控除である点が、この制度のインパクトの大きさです。
最大控除率が下がった本当の理由
最大控除率が10ポイント下がった要因は、ひとつだけです。教育訓練費の上乗せ(プラス10%)が廃止されることです。基本の控除率と、女性活躍・子育て支援の上乗せは、いずれも据え置かれています。
つまり「45%→35%」という見出しは、教育訓練費で最大まで積み上げていた企業に限った話です。研修費が要件に届かず、もともと基本部分を中心に使っていた中小企業にとっては、実質的な影響が小さいケースも少なくありません。自社がどの上乗せを使っていたかを、まず確認するところから始めてください。
改正前後を並べると、変わった部分と残った部分がはっきりします。
改正前後の控除率テーブル
| 区分 | 要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 基本 | 雇用者給与等支給額が前年比+1.5%以上 | 15% | 15%(存続) |
| 基本 | 前年比+2.5%以上(基本15%+上乗せ15%) | 30% | 30%(存続) |
| 上乗せ | 教育訓練費が増加割合5%以上、かつ雇用者給与等支給額の0.05%以上 | +10% | 廃止(令和8年4月1日以後開始事業年度から) |
| 上乗せ | 女性活躍・子育て支援(くるみん/プラチナくるみん/えるぼし2段階以上/プラチナえるぼし) | +5% | +5%(存続) |
| 最大控除率 | 上記の合算 | 45% | 35% |
| 控除上限 | 調整前法人税額に対する割合 | 20% | 20%(不変) |
控除の上限が調整前法人税額の20%である点は変わっていません。控除率が高くても、その期の法人税額が小さければ使い切れないことがある、という構造も従来どおりです。
45から35%への縮小を「損」で終わらせない
残ったカードで最大化を狙うなら、まず基本の30%を確実に取りに行くことです。雇用者給与等支給額を前年比+2.5%以上にできれば、増加額の30%が税額控除になります。ここに女性活躍・子育て支援の認定による+5%を重ねれば、改正後の上限である35%に届きます。ただしこの+5%は、通常のくるみん・えるぼし2段階目以上であれば、適用する事業年度中に認定を取得していることが条件です。過年度に取得済みというだけでは対象にならない点に注意してください(プラチナくるみん・プラチナえるぼしは事業年度終了時に保有していれば対象です)。
具体的な金額で考えると、経営判断の材料になります。仮に給与総額を前年より300万円増やし、前年比+2.5%以上を満たしたとします。基本30%なら控除額は90万円、くるみんやえるぼし2段階以上の認定があって35%なら105万円です。ただしこの90万円・105万円は上限を適用する前の税額控除限度額で、実際にその期に差し引ける額は調整前法人税額の20%が上限です。増やした賃金の3割前後を、賃上げをしたその事業年度の法人税額から、申告時に直接差し引ける計算になります(翌年の税や還付ではありません)。
このとき重要になるのが、賃上げ額と税額控除額を両面から見る視点です。賃上げ額を決める前に、それが控除額でいくらになり、法人税のキャッシュアウトをどれだけ圧縮するのかを、経営判断の数字に翻訳しておく。手元資金の見え方を含めて設計すれば、賃上げは「コスト」ではなく「税額控除を伴う投資」として位置づけられます。
赤字でも切り捨てない5年繰越
賃上げ促進税制には、その期に控除しきれなかった額を5年間繰り越せる仕組みがあります。これは令和6年度(2024年度)改正で中小企業向けに新設されたもので(令和6年度改正時の措法42の12の5第3項・第4項、令和6年4月1日以後開始事業年度から適用)、令和8年度改正でも変更なく存続しています。今回の改正で新しく作られたものではない点に注意してください。
赤字で法人税額が出ない期は、税額控除をその年に使えません。従来はそこで控除枠が消えていましたが、繰越制度によって黒字化した期にまとめて使える余地が生まれました。今期が赤字だからと、賃上げの控除枠を最初からあきらめる必要はありません。
ただし、ここには実務で見落としやすい条件があります。繰り越した控除を使う事業年度でも、その年に賃上げをしていること(雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を上回っていること)が必要です。「赤字の年に枠を貯めておけば、あとは5年間いつでも自由に取り崩せる」わけではありません。取り崩す年にも賃上げの実態が求められます。あわせて、連続して青色申告をしていること、そして繰越額が生じた事業年度から実際に控除する事業年度まで、控除を使わない中間の年度も含めて各期の確定申告書等に所定の明細書を継続して添付していることが要件です。使う年度だけ添付すればよいわけではない点に注意してください。
中小企業向けの強化版(最大控除率と5年繰越を含む)が適用されるのは、令和6年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までに開始する各事業年度です。中小企業向け措置は令和8年度改正では前倒し廃止されておらず、現行法上は令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です。それ以後も続くかどうかは今後の税制改正を確認する必要があります。
今期の賞与・昇給設計への落とし込み
制度を数字に変えたら、次は自社の給与設計に落とし込みます。判定の基準は雇用者給与等支給額の前年比です。月々の昇給だけでなく、賞与も含めた年間の給与総額で+1.5%や+2.5%のラインを超えられるかを、期の途中で試算しておくと打ち手を選べます。
夏や冬の賞与は、この総額を動かす大きなレバーです。ただし賞与を増やすと、原則として会社負担の社会保険料も増えます(増え方は加入状況や標準報酬月額・賞与額の上限によって異なります)。賃上げ控除のプラスと社保負担のマイナスを両にらみで見る必要があります。賞与額と社保コストの関係は夏賞与の社会保険料を逆算するで具体的に整理しています。
なお、この制度が見るのは従業員への給与です。役員報酬は雇用者給与等支給額に含まれないため、役員報酬を上げても賃上げ控除には効きません。除外されるのは役員本人だけでなく、役員と特殊の関係にある使用人(役員の親族など)への給与も同様です。親族を従業員として雇っている場合は、判定額の試算でこの除外を忘れないでください。役員報酬は定期同額など別のルールで最適化する論点なので、役員報酬の決め方と分けて考えてください。従業員の賃上げで控除を取りに行き、役員報酬は所得税・社保との兼ね合いで決める、という切り分けが実務の基本です。
中堅・大企業との違い(中小は廃止ではない)
同じ賃上げ促進税制でも、企業規模で今回の扱いは大きく異なります。全法人向けのいわゆる大企業向け措置(旧・措法42の12の5第1項)は、令和8年3月31日をもって前倒しで廃止されました。中堅企業(原則として従業員数2,000人以下。ただし支配関係にある法人との合計が1万人を超える場合は除きます)向けは、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに開始する事業年度について、要件が強化されるとともに教育訓練費の上乗せが廃止されます。
ここで押さえておきたいのは、中小企業向けは前倒し廃止ではないということです。最大控除率こそ35%に下がりましたが、制度そのものは、現行法上は令和9年3月31日までに開始する事業年度について存続しています。規模区分ごとの改正の全体像は令和8年度税制改正のポイントでも触れています。
よくある詰まりどころと適用時期
最後に、実務で確認しておきたい点を整理します。教育訓練費の上乗せ廃止は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。裏を返せば、令和8年3月31日までに開始した事業年度には改正前の制度が適用され、要件を満たせば上乗せをなお使えます。3月決算以外の会社は事業年度の開始日で扱いが分かれるため、自社の事業年度開始日と適用時期の関係を確認してください。
そのほか、控除上限が調整前法人税額の20%である点は、改正後も変わりません。当期に発生する控除は適用年度に青色申告書を提出していることが前提で、5年繰越を維持・使用する場合はさらに、青色申告の継続と(使わない中間年度も含む)各期の明細書添付が必要です。要件を満たしていても、明細書の添付漏れがあると控除は受けられません。申告時のチェックリストに入れておくと安心です。
この記事の要点
- 中小企業向けの最大控除率は45%から35%へ縮小したが、縮小要因は教育訓練費の上乗せ(+10%)廃止のみで、基本30%と女性活躍・子育て支援+5%は据え置き。
- 女性活躍・子育て支援の認定を組み合わせれば改正後も上限35%に届く(通常のくるみん・えるぼし2段階以上は適用事業年度中の認定取得が条件)。賃上げ額を控除額とキャッシュ効果に翻訳して設計することが重要。
- 控除しきれない額の5年繰越は令和6年度改正で新設され令和8年度も存続。ただし取り崩す年にも当期の賃上げが必要で、青色申告の継続と明細書添付も要件。
- この制度が見るのは従業員への給与で、役員報酬は対象外。賞与を含む年間給与総額で前年比のラインを超えられるかを期中に試算する。
- 教育訓練費上乗せの廃止は令和8年4月1日以後に開始する事業年度から。令和8年3月31日までに開始した事業年度は改正前制度で、要件を満たせば上乗せをなお使える。
出典
- 財務省 令和8年度税制改正大綱(PDF)(最大控除率35%への縮小・教育訓練費上乗せ廃止の根拠)
- 国税庁 タックスアンサー No.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業向け賃上げ促進税制)(令和7年4月1日現在の法令等・令和8年度改正前の現行制度)
- 国税庁 令和6年度税制改正のあらまし D.pdf(賃上げ促進税制・5年繰越の新設と要件)
- 中小企業庁 中小企業向け「賃上げ促進税制」(教育訓練費上乗せ廃止の適用時期)
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