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算定基礎届提出後に賃上げしたら要確認 月額変更届(随時改定)をfreeeで完結する手順

7月に算定基礎届を提出した後、賃上げや手当の新設をした法人の経営者・経理担当向けの記事です。月額変更届(随時改定)が必要になる3要件の判定方法と、freee人事労務で届出まで完結する手順を解説します。放置すると、誤った社会保険料のまま、次の定時決定が反映される翌年8月まで計算し続けることになります。

算定基礎届と随時改定は「別ルート」で動く

標準報酬月額(社会保険料の計算基礎となる区分額)の見直しには、2つの別ルートがあります。

1つ目が定時決定です。毎年7月に提出する算定基礎届で、4〜6月の報酬をもとに標準報酬月額を決め直し、その年の9月から翌年8月まで適用します。7月10日の三重の山場(算定基礎届・労働保険・源泉所得税)の記事で提出手順を解説したのは、こちらのルートです。

2つ目が**随時改定(月額変更届)**です。年の途中で固定的な給与が大きく変わったとき、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。日本年金機構も、定時決定の算定月以後に報酬月額の大幅な変動(2等級以上)があった場合には月額変更届の提出が必要と明示しています(出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」)。

つまり「算定基礎届はもう出したから、今年の社会保険手続きは終わり」ではありません。提出直後の7〜9月は、昇給や職務変更で固定給が変わる従業員が出やすい時期です。賃上げをしたら、随時改定の要否を必ず確認してください。

随時改定の3要件 すべて満たすと月額変更届が必要

随時改定は、次の3つをすべて満たした場合に行います(出典:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」)。

  1. 固定的賃金に変動があった(昇給・降給など)
  2. 変動月以後、引き続く3か月の報酬の平均額による標準報酬月額と、従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
  3. その3か月とも、支払基礎日数(給与計算の対象となる日数)が17日以上ある(特定適用事業所の短時間労働者は11日以上)

起点となる「固定的賃金の変動」には、次のようなケースが該当します。

  • 基本給の昇給・降給(ベースアップ・ベースダウン)
  • 住宅手当・役付手当など固定的な手当の新設や支給額の変更
  • 給与体系の変更(日給から月給への変更など)
  • 日給や時間給の基礎単価、歩合給の単価・歩合率の変更

見落としやすいのは、基本給が変わらなくても手当1つの新設で起点になる点です。一方、残業代など非固定的賃金だけが増減しても随時改定の対象にはなりません。また、固定的賃金は上がったのに残業代の減少で3か月平均が下がった場合のように、固定的賃金の変動方向と平均額の増減方向が食い違うケースも対象外です。

なお、2等級以上の差が原則ですが、標準報酬月額の上限・下限にかかる等級変更では、報酬月額が日本年金機構の定める特定の範囲に該当する場合に限り、1等級差でも対象になる特例があります。

数値例で確認 改定は変動月から4か月目

改定のタイミングは、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4か月目です。数値例で確認します。

例:基本給30万円の従業員を、8月支給分から33万円に賃上げした場合(残業代等はないものとします)

項目内容
従前の標準報酬月額30万円(厚生年金19等級)
変動月以後3か月(8・9・10月)の平均報酬月額33万円
平均額による標準報酬月額34万円(厚生年金21等級:報酬月額33万円以上35万円未満)
等級差2等級 → 随時改定に該当
改定時期11月(変動月8月から4か月目)

厚生年金保険料率は18.3%(労使折半で各9.15%)なので、本人負担は月27,450円から31,110円へ、月3,660円の増加です。会社負担も同額増えます(出典:日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度版)」)。これに加えて、健康保険料(都道府県別の料率)も同じ標準報酬月額で計算されるため、実際の負担増はさらに大きくなります。

賃上げや賞与が会社負担分を含めて実質いくらのコストになるかは、夏賞与の社会保険料コストを逆算する記事で解説した考え方がそのまま使えます。

7月以降に随時改定で決まった標準報酬月額は、翌年の定時決定(9月適用開始)までの間、つまり翌年8月まで適用されます。11月改定なら、誤りを放置すると最長で翌年8月まで誤った保険料を天引き・納付し続けることになります。

7〜9月に随時改定が発生したら 算定基礎届より月変が優先

算定基礎届の提出とタイミングが重なる場合の優先関係は、明確に決まっています。実務では月額変更届による随時改定を「月変」と略しますが、7月・8月・9月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます(出典:日本年金機構FAQ「算定基礎届と月額変更届ではどちらが優先されますか」)。

7月改定の該当者は、月額変更届の提出により算定基礎届の記入対象外となります。また、8月または9月に随時改定が予定されている従業員は、事業主から申し出ることで、7月時点での算定基礎届の届出を省略できます。「算定基礎届を出したのに、直後に月額変更届も出すのは二度手間では」と感じるかもしれませんが、制度上は月変ルートが優先される設計なので、該当したら速やかに月額変更届を提出してください。提出先は事務センターまたは管轄の年金事務所で、電子申請にも対応しています。

freee人事労務で月額変更届を完結する手順

freee人事労務は給与計算データと社会保険手続きがつながっているため、随時改定の判定から月額変更届の提出までを一気通貫で処理できます。以下は2026年5月時点の仕様を前提とした流れで、画面構成は変更される可能性があります(出典:freee公式ヘルプ「社会保険料の随時改定を行う(月額変更届)」「随時改定」の進め方)。

  1. 従業員情報の給与設定を更新する:賃上げや手当の新設を、変動月の給与計算前にfreee人事労務の従業員情報へ反映します。
  2. 変動月以後3か月分の給与計算を確定する:確定済みの給与データをもとに、freee人事労務が固定的賃金の変動と等級差を判定し、随時改定の対象となりうる従業員を検出します。
  3. 判定結果を確認する:検出結果を3要件に照らして確認します。支払基礎日数や、固定的賃金と平均額の増減方向が食い違うケースは、自社でも判定根拠を確認しておくと安心です。
  4. 月額変更届を作成する:給与データから届出書類が作成されるため、報酬月額の転記作業はほぼ不要です。
  5. 電子申請で提出する:gBizIDプライムを取得していれば、freee人事労務から電子申請で提出でき、郵送や窓口持参は不要です。
  6. 改定月以降の保険料反映を確認する:改定月(先の例なら11月)の給与計算で、新しい標準報酬月額に基づく保険料控除になっているかを確認します。

なお、仕様やプランにより利用できる機能が異なる場合があるため、最新の対応状況はfreee公式ヘルプでご確認ください。

給与仕訳をfreee会計に連携している場合は、法定福利費の会社負担分が増える点も月次の数字で押さえておきましょう。改定を忘れると、給与計算・納付額・freee会計の法定福利費がすべて誤ったまま流れ続けます。

なお、社会保険の適用拡大により、いわゆる「106万円の壁」の賃金要件は令和8(2026)年10月に撤廃される予定です(正式には今後政令で定められます)。影響を受けるのは特定適用事業所(従業員51人以上等。企業規模要件は段階的に縮小予定)の短時間労働者に限られるため、それ以外の会社で直ちに対象者が増えるわけではありませんが、該当する会社(任意特定適用事業所の申出をした会社を含む)では、支払基礎日数11日以上で判定する月変管理の対象者が増えていきます。詳細は2026年10月の適用拡大の記事で解説しています。

よくある詰まりどころ 「等級差2つ」の確認ポイント

最後に、実務で判定を誤りやすいポイントを整理します。

  • 平均には残業代も含める:起点は固定的賃金の変動ですが、2等級差の判定に使う3か月平均は残業代等も含めた報酬全体で計算します。「昇給額が小さいから月変は無い」と思い込むと、残業増と重なって2等級上がるケースを見落とします。
  • 手当の新設・廃止も起点になる:基本給据え置きでも、住宅手当や役付手当の変更が固定的賃金の変動に当たります。
  • 3か月待ってから判定する:変動月の給与だけでは判定できません。3か月分の給与計算が確定した時点で必ず判定する、という月次のリズムに組み込むのが確実です。
  • 昇給月がずれた従業員を個別に追う:定期昇給を7月・10月など複数回に分けている会社では、従業員ごとに変動月と改定月が異なります。給与計算とセットで機械的にチェックできるfreee人事労務の判定機能を使いつつ、最終判断は3要件に照らして行ってください。

事務所の視点では、後日、月額変更届の提出漏れが判明すると、遡って保険料差額の精算(会社の追納と従業員との過不足精算)が必要になることがあり、手間は届出1枚の比ではありません。賃上げの意思決定をしたら、その場で「月変になるか」を確認する習慣をおすすめします。

この記事の要点

  • 算定基礎届(定時決定)提出後でも、固定的賃金が変動したら随時改定(月額変更届)の要否確認が必要
  • 随時改定の3要件は「固定的賃金の変動」「3か月平均で2等級以上の差」「3か月とも支払基礎日数17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)」
  • 改定は変動月から4か月目。基本給30万円→33万円の賃上げなら厚生年金19等級→21等級で、本人・会社とも厚生年金だけで月3,660円の負担増
  • 7〜9月の随時改定は算定基礎届より優先され、8・9月の改定予定者は申し出により算定基礎届を省略できる
  • freee人事労務なら給与計算データから対象者の検出・月額変更届の作成・gBizIDプライムによる電子申請まで完結できる

出典


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